今年三月末に退職し、失業保険の手続きもしており、七月末が初回認定日(受給開始日)となります。
受給日額は五千円以上です。
先月結婚し、現在主人の会社で扶養に入る手続きをしており、七
月始めに保険証入手予定です。
この場合、失業手当受給の為には、扶養から外れなければいけないと思いますが、扶養には一旦入り、失業保険認定日の七月末までに、再度、扶養から外れる手続きを主人会社へお願いすればよいでしょうか?
度々の手続きを会社へ依頼するのは申し訳ない気持ちですが、可能であれば一旦扶養に入り保険証を入手次第、病院に行きたいと思っております。。
直ぐに扶養から外れるのは無理との事であれば、国保に加入しようかと思っています。
(退職後、直ぐに国保の手続きをすれば良かったのですが、結婚が決まったため、扶養に入ることにしました。
なので現在は国保未加入状態です。)
扶養に入れば、国保未加入分は遡及されない、と耳にしましたが本当でしょうか?
本当であれば、扶養に入り国保未加入月(3ヶ月分?)の支払いを避けたいと思っております。
長文となりましたが、アドバイスを頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
受給日額は五千円以上です。
先月結婚し、現在主人の会社で扶養に入る手続きをしており、七
月始めに保険証入手予定です。
この場合、失業手当受給の為には、扶養から外れなければいけないと思いますが、扶養には一旦入り、失業保険認定日の七月末までに、再度、扶養から外れる手続きを主人会社へお願いすればよいでしょうか?
度々の手続きを会社へ依頼するのは申し訳ない気持ちですが、可能であれば一旦扶養に入り保険証を入手次第、病院に行きたいと思っております。。
直ぐに扶養から外れるのは無理との事であれば、国保に加入しようかと思っています。
(退職後、直ぐに国保の手続きをすれば良かったのですが、結婚が決まったため、扶養に入ることにしました。
なので現在は国保未加入状態です。)
扶養に入れば、国保未加入分は遡及されない、と耳にしましたが本当でしょうか?
本当であれば、扶養に入り国保未加入月(3ヶ月分?)の支払いを避けたいと思っております。
長文となりましたが、アドバイスを頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
本当は間違っていたのかもしれないと皆様の質問を読んで思いましたが、私は2週間に一度定期的に病院に通っているので、健康保険なしの期間ができたら困ると思い、結婚退職時も退職翌日から主人の健保に入り、そのまま失業給付もうけていました。特に悪気はなく調べていかっただけですがそれで済んでしまいました。それだとダメなのですかね…。
退職されたご主人は会社員の奥さんの扶養にはいれますか?その際扶養者控除は配偶者控除になりますか?
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
年間収入(1/1~12/31)103万円以下(所得38万円以下)でしたら控除対象配偶者となり配偶者控除を受けれます。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
扶養申請時に必要な書類について
質問させていただきます。
私は昨年11月に結婚しました。が、その時は扶養申請をせずそのまま六カ月が経っています。(退職した会社の健保組合で任意継続していたため扶養になれないと思い、申請しませんでした。)
健康保険の任意継続が今月終了となったので、扶養申請をしたのですが、添付書類不備で受理できないと言われました。
新たに添付を求められている書類は
●昨年度の源泉徴収票 又は
●失業保険の受給状況のわかる書類
です。
が、私は源泉徴収票は引っ越しの際に破棄してしまっており、失業保険も申請はしたのですが、その後短期でアルバイトをしたため失業保険はもらっていないので、上記の添付書類がありません。
昨年の私の働き方としては1月に二年働いた会社を退職し、その後は三月から二カ月の短期派遣、六月から二ヶ月間の短期アルバイトをし、その後は今日まで無職です。
もしも、源泉徴収票を以前働いていた会社で再発行してもらう場合、三社にそれぞれ再発行の依頼をしなくてはいけないのでしょうか。それとも一番最後の会社のものだけでよいのでしょうか??
また、それ以外で認められる書類(課税証明とかでも大丈夫な場合もありますか?)はありますか?
主人は起業し、ベンチャーに努めているので、総務等なく、自分で調べなくてはいけない次第です。
どなたかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
質問させていただきます。
私は昨年11月に結婚しました。が、その時は扶養申請をせずそのまま六カ月が経っています。(退職した会社の健保組合で任意継続していたため扶養になれないと思い、申請しませんでした。)
健康保険の任意継続が今月終了となったので、扶養申請をしたのですが、添付書類不備で受理できないと言われました。
新たに添付を求められている書類は
●昨年度の源泉徴収票 又は
●失業保険の受給状況のわかる書類
です。
が、私は源泉徴収票は引っ越しの際に破棄してしまっており、失業保険も申請はしたのですが、その後短期でアルバイトをしたため失業保険はもらっていないので、上記の添付書類がありません。
昨年の私の働き方としては1月に二年働いた会社を退職し、その後は三月から二カ月の短期派遣、六月から二ヶ月間の短期アルバイトをし、その後は今日まで無職です。
もしも、源泉徴収票を以前働いていた会社で再発行してもらう場合、三社にそれぞれ再発行の依頼をしなくてはいけないのでしょうか。それとも一番最後の会社のものだけでよいのでしょうか??
また、それ以外で認められる書類(課税証明とかでも大丈夫な場合もありますか?)はありますか?
主人は起業し、ベンチャーに努めているので、総務等なく、自分で調べなくてはいけない次第です。
どなたかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
健保組合は、全国で1500以上あり、詳細な申請書類の規定は組合ごとに異なります。
したがって、ここで聞いても正確な答えはありません。
○○健保なら通ることが、△△健保では通らなかったりするためです。
直接、ご主人の加入している健康保険組合に電話で問い合わせてください。
貴殿がここに書かれていることをそのまま伝えて相談すれば大丈夫です。
健保組合の電話番号は、ご主人の健康保険証に記載されています。
したがって、ここで聞いても正確な答えはありません。
○○健保なら通ることが、△△健保では通らなかったりするためです。
直接、ご主人の加入している健康保険組合に電話で問い合わせてください。
貴殿がここに書かれていることをそのまま伝えて相談すれば大丈夫です。
健保組合の電話番号は、ご主人の健康保険証に記載されています。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
扶養の計算の仕方について教えていただきたいです。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。
私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。
それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。
そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?
このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。
103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。
よく分からないので教えてください。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。
私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。
それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。
そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?
このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。
103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。
よく分からないので教えてください。
健康保険の被扶養条件は健康保険により変わります。ご主人の会社にお尋ねください。
政府管掌健保なら、
将来の月給が108333円以下です。これをオーバーした時点から被扶養ではなくなります。
(通勤費補助を含みます。)
給与103万円(所得38万円)以下と言うのはご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けられる基準です。
しかし他に収入があるのなら、
給与所得=給与-給与所得控除(この場合65万円)
事業所得=収入-経費
総経費=給与所得+事業所得
総所得が38万円を超えると確定申告が必要で、ご主人の所得税で扶養配偶者控除は受けられません。会社によってはこれにより家族手当の基準にしているところもあります。総所得が38万円を超え76万円未満の場合は配偶者特別控除の対象です。
政府管掌健保なら、
将来の月給が108333円以下です。これをオーバーした時点から被扶養ではなくなります。
(通勤費補助を含みます。)
給与103万円(所得38万円)以下と言うのはご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けられる基準です。
しかし他に収入があるのなら、
給与所得=給与-給与所得控除(この場合65万円)
事業所得=収入-経費
総経費=給与所得+事業所得
総所得が38万円を超えると確定申告が必要で、ご主人の所得税で扶養配偶者控除は受けられません。会社によってはこれにより家族手当の基準にしているところもあります。総所得が38万円を超え76万円未満の場合は配偶者特別控除の対象です。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
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