自己都合退職と、会社都合退職の失業保険額の違い
私は22歳で、1年半会社を勤め、来月退職します。
自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
会社都合だと、その待機期間がないですよね。
結局もらえる額というのは、差がないんですか?
私は22歳で、1年半会社を勤め、来月退職します。
自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
会社都合だと、その待機期間がないですよね。
結局もらえる額というのは、差がないんですか?
基本手当は日額です。
手当額は離職理由に関係なく決まります。
離職理由によっては、所定給付日数が変わります。
〉自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
〉会社都合だと、その待機期間がないですよね。
違います。
「待期」7日はすべての場合にあります。
その上で、
重責解雇・正当な理由のない自己都合の場合は「給付制限」がつきます。
正当な理由のある自己都合・事業主都合の場合は給付制限がつきません。
手当額は離職理由に関係なく決まります。
離職理由によっては、所定給付日数が変わります。
〉自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
〉会社都合だと、その待機期間がないですよね。
違います。
「待期」7日はすべての場合にあります。
その上で、
重責解雇・正当な理由のない自己都合の場合は「給付制限」がつきます。
正当な理由のある自己都合・事業主都合の場合は給付制限がつきません。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
失業保険の出頭日に出頭できなくて、次の出頭日にいったら、日額(日数は28日ではなく27になっていた。/日額は5000円くらい下がっていた。))が減額されていたのですが、法律改正になったのですか?それとも、きちんと出頭日に出頭しなかったからですか?
出頭日に都合が悪くて出頭できない場合、また、出頭日を
うっかりして行かなかったのを思い出した場合、
どちらにしてもその旨をハローワークに連絡する・・・と
最初の説明会で話されるはずです。
パンフレットにも書いてあるはずです。
説明会で話される内容は重要な事ばかりです。
しっかり聞いておきましょうね。
私は絶対そんなへまはし無い自信があったので
その後の金額の減額などは覚えておりませんが・・・。
うっかりして行かなかったのを思い出した場合、
どちらにしてもその旨をハローワークに連絡する・・・と
最初の説明会で話されるはずです。
パンフレットにも書いてあるはずです。
説明会で話される内容は重要な事ばかりです。
しっかり聞いておきましょうね。
私は絶対そんなへまはし無い自信があったので
その後の金額の減額などは覚えておりませんが・・・。
失業保険について。
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
日数で変動ありですよ?
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当の日額は3,611円を超えていますか?
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
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