休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
失業保険の給付について 質問です。
今月中に 仕事を会社都合で 退職します。
会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
すぐには 見つかりそうにありません。ですが 生活も 失業保険のみでは 経済的に厳しく とりあえず 短期の派遣のバイトをしようかと 考えています。そこで・・・・
①雇用保険の手続きをしてから 認定日に バイトした日数を報告し 正社員の仕事を探す。
②手続きを行わず、短期のバイトが終了してから する
どちらも できるのでしょうか?
私としては 派遣でとりあえず行ってみて よければそのままでも 良いのですが・・・。
今月中に 仕事を会社都合で 退職します。
会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
すぐには 見つかりそうにありません。ですが 生活も 失業保険のみでは 経済的に厳しく とりあえず 短期の派遣のバイトをしようかと 考えています。そこで・・・・
①雇用保険の手続きをしてから 認定日に バイトした日数を報告し 正社員の仕事を探す。
②手続きを行わず、短期のバイトが終了してから する
どちらも できるのでしょうか?
私としては 派遣でとりあえず行ってみて よければそのままでも 良いのですが・・・。
>会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
退職理由の如何を問わず「待機は7日」と定められております。「給付制限3ヶ月」が省かれます。
離職票は1年間有効です。上手に利用しましょう。
退職理由の如何を問わず「待機は7日」と定められております。「給付制限3ヶ月」が省かれます。
離職票は1年間有効です。上手に利用しましょう。
一番いい方法を教えてください。
4月15日に二年間正社員で働いた会社を体調不良により、退社しました。
それから今まで職安には行っていません。たまに調子がいい時に日雇いなどのアルバイトをしています。
来年からまた、体調がよくなれば正社員として就職活動をしようと思っているのですが失業保険の手続きはした方がいいのでしょうか?
今から申しこみに行くと3ヵ月後からの給付になりその給付期間中に就職が決まるとその時点で切り捨てだと聞きました。
それなら手続きしないでもらわずに全社の失業保険を継続した方がいいのでしょうか?
詳しいこともよくわからず、何もしなかった自分が悪いのですが、よい方法を教えていただけたらありがたいです。
4月15日に二年間正社員で働いた会社を体調不良により、退社しました。
それから今まで職安には行っていません。たまに調子がいい時に日雇いなどのアルバイトをしています。
来年からまた、体調がよくなれば正社員として就職活動をしようと思っているのですが失業保険の手続きはした方がいいのでしょうか?
今から申しこみに行くと3ヵ月後からの給付になりその給付期間中に就職が決まるとその時点で切り捨てだと聞きました。
それなら手続きしないでもらわずに全社の失業保険を継続した方がいいのでしょうか?
詳しいこともよくわからず、何もしなかった自分が悪いのですが、よい方法を教えていただけたらありがたいです。
雇用保険の受給期間は病気等の理由で延長手続きをしていないかぎり、離職してから1年間です、
日雇いのアルバイトの間も雇用保険を納めていればいいですが、そうでないとあなたが勝手に前社の保険jを継続したいと思われても継続はしてくれません、受給期間はどんどん減っていきます、早く求職の申し込みをしたほうがよいと思います、
日雇いのアルバイトの間も雇用保険を納めていればいいですが、そうでないとあなたが勝手に前社の保険jを継続したいと思われても継続はしてくれません、受給期間はどんどん減っていきます、早く求職の申し込みをしたほうがよいと思います、
はじめまして。みゆと申します。
今年の1月半ばに1年間アルバイトで働いていた会社に会社都合の退職を言われました。
理由は会社の経営がうまくいっていない為人員削減のためです。
それで現在は無職で就職活動しています。
こういった場合はきちんと退職証明みたいなのをもらったほうがよいのでしょうか?
あと、解雇するには解雇通知といって30日前に本人に伝えなかった場合、その分のお給料を支払って貰えると聞いたのですが…。
アルバイトだとどちらも当てはまらないのでしょうか?
いちおアルバイトだけど社会保険にも入ってて失業保険を3ヶ月貰えることになってるのですが、まだ会社からは何の連絡もなくて困っています。
どなたか詳しいかたがいらしたら教えて下さい。
お願いします。
今年の1月半ばに1年間アルバイトで働いていた会社に会社都合の退職を言われました。
理由は会社の経営がうまくいっていない為人員削減のためです。
それで現在は無職で就職活動しています。
こういった場合はきちんと退職証明みたいなのをもらったほうがよいのでしょうか?
あと、解雇するには解雇通知といって30日前に本人に伝えなかった場合、その分のお給料を支払って貰えると聞いたのですが…。
アルバイトだとどちらも当てはまらないのでしょうか?
いちおアルバイトだけど社会保険にも入ってて失業保険を3ヶ月貰えることになってるのですが、まだ会社からは何の連絡もなくて困っています。
どなたか詳しいかたがいらしたら教えて下さい。
お願いします。
アルバイトでも適応されますよ。僕以前、飲食店でバイトしてた時、店長に皆集められミーティング。その時「来月〇〇日を持ちまして全店閉店します」と告げられました。そのさい賃金保障の労基法のことも簡単ですが説明され、閉店後の翌月分も支払われました。
ただ経営が苦しくて閉店なり倒産するわけなんで会社に体力残ってないといくら法律主張しても給料保障は無いですからね。質問者さんのケースはあきらかに保障が発生します。遠慮せず会社と話し合っては?
ただ経営が苦しくて閉店なり倒産するわけなんで会社に体力残ってないといくら法律主張しても給料保障は無いですからね。質問者さんのケースはあきらかに保障が発生します。遠慮せず会社と話し合っては?
体調不良により退職しました。まだ体調が万全ではない為、失業保険受給延長の申請をする予定です。退職前には会社の労務では退職理由は特定理由受給者?
になると思うと言われました。自己都合退職では3ヶ月の給付、特定理由が認められると6ヶ月の給付と言われています。失業保険受給延長をした場合、給付日数は6ヶ月間貰えることはありますか?
になると思うと言われました。自己都合退職では3ヶ月の給付、特定理由が認められると6ヶ月の給付と言われています。失業保険受給延長をした場合、給付日数は6ヶ月間貰えることはありますか?
特定理由離職者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当されますね。
疾病により最大3年間受給を延長できます。
その延長した期間内であれば、180日に給付日数は変わりません。
ただし、気を付けてくださいね、働けなくなってから1か月以内に申請をしないと延長が認められませんので、早めに手続をしてください。
結構複雑な案件なので、お電話などで直接ハローワークにお問い合わせいただいたほうが良いでしょう。
お大事になさってください。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
に該当されますね。
疾病により最大3年間受給を延長できます。
その延長した期間内であれば、180日に給付日数は変わりません。
ただし、気を付けてくださいね、働けなくなってから1か月以内に申請をしないと延長が認められませんので、早めに手続をしてください。
結構複雑な案件なので、お電話などで直接ハローワークにお問い合わせいただいたほうが良いでしょう。
お大事になさってください。
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