産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
私の経験からすれば、
育児休業後(子が1才になってから)復帰される事を
お勧めします。
産休中(産前42日産後56日分のお給料)は健康保険から
お給料の2/3の金額が支給されます。
ちなみに産前はぎりぎりまで働いて、
会社からお給料を満額もらう方がお金にはなります。
育児休業中(産後57日目から子が1才まで)は、
雇用保険からお給料の30%が支給されます。
育児休業にかかる最初の日のかかる月から、
健康保険・厚生年金保険料は免除されますし、
加入期間には含まれます。(産休中は支払います)
復帰後6か月経つと、雇用保険から職場復帰金が
支給されます。

一度退職して再就職となると保育園の入園などに時間がかかり、
職探しも簡単にはできません。
お金がない事と職探しができないイライラがつのります。

以上により、退職されない事をお勧めします。

また結果、退職される事になった場合、
雇用保険は退職30日後延長手続きをされてください。
出産後、仕事を探し始めた時に、失業手当が支給されます。
それまで受給を保留するみたいなものでしょうか
失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。

また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
12月20日で自己退職しました。
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。

しかも明後日から行け、みたいな。

7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。

三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。

また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?

どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。

大阪から東京の転勤の辞令でした。

どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??

宜しくお願いします?
「転勤が嫌で退職をした」というだけでは、給付制限のない「特定理由離職者」にはなりません。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。

が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。

あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、

とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。

保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
妊娠が発覚して事実上職場をやめることになりそうです。

事情ですが、
入社して3週間くらいで妊娠が発覚し、つわりがひどく休みをとりました。
もちろん続けたいと思っていましたが、上司の対応はひどいものでした。。
結婚後の入社で当分は妊娠するつもりはなく驚いているのですが、
職場に相談したところ、まだ流産の可能性もあるため同僚には
1週間ほど伝えないでほしいと伝えましたが、
「職場の人には妊娠を伝えます」
「どれだけ迷惑をかけていると思っているの」
「入社を白紙にしたほうがよいのではないか」
など精神的に不安定な相手におおよそ言うべき(しかも労務を担当する役職者が)
ことではない言われようで悲しんでいます。

期待されていて戦力にならなくなってしまったことは申し訳ないと思っていますが
そこまで妊婦に対して言わなくてもという言いっぷりです。

現在1週間の休暇をもらい来週状況報告に行きますが、もう職場復帰は難しいと
思っています。

しかし、働けなくなると今後の収入もなくなり、生活が苦しくなるのは目に見えているため、
「自己都合」で都合のよいように退職させられるのは嫌です。

妊娠していると失業保険も出ないと聞きました。
そもそも1ヶ月弱の勤務で出るものなのか分かりません?

数ヶ月前までは複数年正社員として働いており、結婚式の準備等で仕事を辞め
数ヶ月休んで新たに正社員として働き始めたとたんの出来事のため、
今後どうしたらよいか(金銭面で)アドバイスをください。

もらえるお金はもらって備えたいと思います。

同じような経験された方いらっしゃいませんか?
妊娠は確か自己都合でしたよ。
そして私は自己都合でも失業保険はいただきました。
ただ、前の会社を自己都合で辞めて、再就職をしてしまっている状態なので失業保険は難しいと思いますよ。

もし、失業保険をもらうとしたら、前会社で離職票をもらいハロワに行って、可能性があるか聞いてみた方がいいですよ。
ただ、失業保険は働きたくても働けない人に月年数等を計算してもらえるもので、妊娠中は貰えません。
出産後3ヶ月は経たないとダメだった気がします。

会社からすれば、入社後すぐに休み、尚且つ産休まで取られた戦力どころか、足かせにしかならないのも事実だと思います。

詳しくは分かりませんが、妊娠出産カテより、仕事系のカテの方が失業保険に対して詳しく聞けると思いますよ。
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
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