失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。
しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。
本当でしょうか??
受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??
まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?
会社の対応に不満ばっかりです!!
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。
しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。
本当でしょうか??
受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??
まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?
会社の対応に不満ばっかりです!!
いろいろな回答があるので混乱されていると思いますが、一般的な事に焦点をあてるのではなく「質問者さんの場合」で回答致します。
まずご主人の会社の方とのやり取りを見ると、本社が別にあるような会社ですね?いわゆる保険証は共済もしくは組合だと思われます。通常は質問者さんのおっしゃる通り受給期間、いわゆる待期を終えてからになるのですが、この扶養を外れる時期は各組合により異なってくるので何とも言えません。残念ながら会社からの回答を待たなくては、何もわからないんですね。
保険証の番号をみて下さい。
「保険者番号」は全て8ケタなんですが、この8ケタの最初の2ケタが「01」で始まる保険証はけんぽのものです。なのでお近くの社会保険事務所関連、けんぽで詳細を聞く事が可能です。ですが01以外はやはり会社から聞くしかありません。
<補足>
まぁ普通は質問者さんも察していた通り、受給始まると資格はないと思いますよね。やっぱりそうだった、そこの部署の事務員が適当に言ってしまったんですね。結構手続きをする総務が別にある会社などはそういうケースありますね。でも本来はやはり扶養から外れないといけない訳で、自身で任意継続なり国保なりで手続きを行い、医療費の返金を受けましょう。自治体によっては遡っての医療費の返金は出来ない所もあるので事前によく確認しましょう。
まずご主人の会社の方とのやり取りを見ると、本社が別にあるような会社ですね?いわゆる保険証は共済もしくは組合だと思われます。通常は質問者さんのおっしゃる通り受給期間、いわゆる待期を終えてからになるのですが、この扶養を外れる時期は各組合により異なってくるので何とも言えません。残念ながら会社からの回答を待たなくては、何もわからないんですね。
保険証の番号をみて下さい。
「保険者番号」は全て8ケタなんですが、この8ケタの最初の2ケタが「01」で始まる保険証はけんぽのものです。なのでお近くの社会保険事務所関連、けんぽで詳細を聞く事が可能です。ですが01以外はやはり会社から聞くしかありません。
<補足>
まぁ普通は質問者さんも察していた通り、受給始まると資格はないと思いますよね。やっぱりそうだった、そこの部署の事務員が適当に言ってしまったんですね。結構手続きをする総務が別にある会社などはそういうケースありますね。でも本来はやはり扶養から外れないといけない訳で、自身で任意継続なり国保なりで手続きを行い、医療費の返金を受けましょう。自治体によっては遡っての医療費の返金は出来ない所もあるので事前によく確認しましょう。
今の会社を辞める事を検討しています。(勤続20年、40代、月給50万円くらい)
次の勤め先が見つかるまで、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
また、失業中でも支払わなければならないのは、何でしょうか?
次の勤め先が見つかるまで、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
また、失業中でも支払わなければならないのは、何でしょうか?
自己退職の場合は、失業保険が振込み開始になるのは3ヶ月後になります。振込み金額は5~7割だと思います。
失業中は国保に切り替わるので国民健康保険料・年金はご自身でお支払い下さい。
失業中は国保に切り替わるので国民健康保険料・年金はご自身でお支払い下さい。
失業保険について。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
仕事を辞めて、失業保険(失業手当て)をもらっている方、今の気持ちを教えてください。
毎月の額は6割?くらいに減っているけど、何も仕事をしなくてお金がもらえて、今の状況がラクでラクでやめられませんか?手続き等に苦労しましたか?
それとも受給が滞る?振込み額が少ない?など不安定で、早く仕事に就きたくて就きたくて仕方ない気持ちですか?
今の正直な気持ちを教えて下さい。
毎月の額は6割?くらいに減っているけど、何も仕事をしなくてお金がもらえて、今の状況がラクでラクでやめられませんか?手続き等に苦労しましたか?
それとも受給が滞る?振込み額が少ない?など不安定で、早く仕事に就きたくて就きたくて仕方ない気持ちですか?
今の正直な気持ちを教えて下さい。
失業保険って目的がボケてる人が多いけど
本当は再就職活動の資金に使うものですよ。
いつまでももらえるものじゃないし、
過去に給付を受けてた時は早く仕事に就かなきゃって思いましたね。
本当は再就職活動の資金に使うものですよ。
いつまでももらえるものじゃないし、
過去に給付を受けてた時は早く仕事に就かなきゃって思いましたね。
先月、2年間勤めた広告デザイン事務所を退職し、これから失業保険給付を申請しようと思っています。
会社には毎日14時間縛り付けだったので、会社方針の変更を期に、自らのスキルアップも兼ね退職することにしました。
これから数ヶ月間、新しい技術やアプリの習得、未読だった専門書の読破、作品を作りためてまとめる等の作業に集中し、準備が整い次第、目標の出版なりデザイン関連なり片っ端からアタックしていくつもりです。
その間、失業保険の給付を受けたいのですが、支給条件に認定日まで面接等の求職活動履歴がないと受給できないようですが、目標の就職先は職安にはなさそうですし、現状のプランだと求職実績を残せないので具体的な対策はないものでしょうか?
会社には毎日14時間縛り付けだったので、会社方針の変更を期に、自らのスキルアップも兼ね退職することにしました。
これから数ヶ月間、新しい技術やアプリの習得、未読だった専門書の読破、作品を作りためてまとめる等の作業に集中し、準備が整い次第、目標の出版なりデザイン関連なり片っ端からアタックしていくつもりです。
その間、失業保険の給付を受けたいのですが、支給条件に認定日まで面接等の求職活動履歴がないと受給できないようですが、目標の就職先は職安にはなさそうですし、現状のプランだと求職実績を残せないので具体的な対策はないものでしょうか?
雇用保険受給者資格者証の交付を受る時、細かく説明があります。
『私の場合は、ハローワークのPCで検索し終わったら雇用保険受給者資格者証に、証明の印鑑を貰っていました。(希望の仕事が見つかる見つからないに限らず)』
頑張ってください。そのうち良い仕事が見つかります。
『私の場合は、ハローワークのPCで検索し終わったら雇用保険受給者資格者証に、証明の印鑑を貰っていました。(希望の仕事が見つかる見つからないに限らず)』
頑張ってください。そのうち良い仕事が見つかります。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。
主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)
与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。
結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。
この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。
今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。
主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)
与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。
結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。
この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。
今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。
しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。
※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。
【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。
しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。
※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。
【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
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