失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
失業保険をもらっている間は扶養には入れなかったと思います。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
失業保険を受給する際の待機期間の3か月の間に就職が決まった際にも再就職手当は受給できるのでしょうか?
情報が少なすぎて、正確な回答ができないです。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
7月で3年間勤めた会社を自己都合で退社しました。現在、短期留学(1ヵ月ほど)か就職活動をするかで悩んでいます。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。
しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?
つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?
例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?
ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。
しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?
つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?
例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?
ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
裏技ですか?残念ながらありません。公共職業訓練を受ければ、待機期間を短くする事はできます。ただし、職業訓練を受ける為には、ハローワークでの求職活動(その資格が必要な職種に就きたいと言う、強い意思と希望があるか)と、選考試験に合格しなければなりません。科目によっては定員割れのものから、競争率が○○倍以上のものまであります。定員割れのものは、事業所のニーズは高いけども、希望者が少ない職種の免許資格の講座です。競争率が高いのは事務系の講座です。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
閲覧ありがとうございます。
失業保険について質問が有ります。
3月いっぱいで働き先が閉店になりました。
4月下旬、ようやく離職票が届きました(一回催促の電話をしました)
店長に
は、退職理由が会社都合(解雇)になるよう人事部の方達に念押ししてもらいました。
そして離職票2に書かれていた退職理由を見たら、満期終了と解雇書かれていました。
これって自己退社になりますか?
ハローワークへ登録に行ったのですが、時間が押してて慌てて聞きそびれましたorz
そして、会社都合であった場合、どのくらい早く支給されますか?
突然の閉店で何も準備しておらず、金銭面で焦っています。
因みに受給するのは初めてです。
失業保険について質問が有ります。
3月いっぱいで働き先が閉店になりました。
4月下旬、ようやく離職票が届きました(一回催促の電話をしました)
店長に
は、退職理由が会社都合(解雇)になるよう人事部の方達に念押ししてもらいました。
そして離職票2に書かれていた退職理由を見たら、満期終了と解雇書かれていました。
これって自己退社になりますか?
ハローワークへ登録に行ったのですが、時間が押してて慌てて聞きそびれましたorz
そして、会社都合であった場合、どのくらい早く支給されますか?
突然の閉店で何も準備しておらず、金銭面で焦っています。
因みに受給するのは初めてです。
離職票-2の⑦欄の右側に※離職区分が1Aから5Eまで表示されています。
このうち該当する離職区分に○が囲んであります。
>離職票2に書かれていたのは、満期終了とだけ書かれていました。
契約期間の通算3年未満のであれば2A、2B、2C、2Dのいずれかに○が囲んであります。
この場合、2A、2B、2C、ならば雇用保険に加入していた期間が6カ月以上(ただし1カ月の出勤日が11日以上でないとカウントされません)あれば失業給付の手続きを受けることができます。
離職票をハローワークへ持参されて受給資格の決定手続きをした日から起算し7日間の仕事をされない期間(待期と呼ぶ)が終わった、次の日から支給対象となり、初めての認定日(ハローワークで失業状態の確認をする必ず来所しなくてはならない日)に支給手続きがされます。この認定日から概ね7日位あとに指定口座へ振込されます。
2Dならば雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ないと失業給付の手続きはできません。
ただ、支給の時期は上記と同じです。
確認をしてみてください。
一方、契約期間の通算期間が3年以上で1回以上の更新をしている場合は
※離職区分は1A、4Dに○が囲んである場合があります。
この場合、1Aならば会社都合の解雇扱いですが、4Dの場合は自己都合退職扱いで失業給付手続きをしても7日間の待期に加えて支給開始まで3ヶ月間待たなくてはならない給付制限が発生します。
ただ、質問者様の退職までの経緯を考慮すると4Dに○が囲んである可能性は低いと思います。
いずれにしても、※離職区分を確認して、ハローワークの給付窓口へ御相談ください。
このうち該当する離職区分に○が囲んであります。
>離職票2に書かれていたのは、満期終了とだけ書かれていました。
契約期間の通算3年未満のであれば2A、2B、2C、2Dのいずれかに○が囲んであります。
この場合、2A、2B、2C、ならば雇用保険に加入していた期間が6カ月以上(ただし1カ月の出勤日が11日以上でないとカウントされません)あれば失業給付の手続きを受けることができます。
離職票をハローワークへ持参されて受給資格の決定手続きをした日から起算し7日間の仕事をされない期間(待期と呼ぶ)が終わった、次の日から支給対象となり、初めての認定日(ハローワークで失業状態の確認をする必ず来所しなくてはならない日)に支給手続きがされます。この認定日から概ね7日位あとに指定口座へ振込されます。
2Dならば雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ないと失業給付の手続きはできません。
ただ、支給の時期は上記と同じです。
確認をしてみてください。
一方、契約期間の通算期間が3年以上で1回以上の更新をしている場合は
※離職区分は1A、4Dに○が囲んである場合があります。
この場合、1Aならば会社都合の解雇扱いですが、4Dの場合は自己都合退職扱いで失業給付手続きをしても7日間の待期に加えて支給開始まで3ヶ月間待たなくてはならない給付制限が発生します。
ただ、質問者様の退職までの経緯を考慮すると4Dに○が囲んである可能性は低いと思います。
いずれにしても、※離職区分を確認して、ハローワークの給付窓口へ御相談ください。
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