失業保険給付期間中のアルバイトについて

ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。

その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。

ご回答、よろしくお願いします。
いつからカウントするかと言いますと、確信はありませんがバイトを始めた日だと思います。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。

②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。

③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。

質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①は会社の都合ですから、330日OKでしょう。

②③が少しややこしい。ハローワーク発行の「受給資格者の
しおり、38ページに書かれています」住民票の変更など
免許証の住居変更など、同時にやることが発生しそうです。

管轄のハローワークで事前に相談されることをお勧めします。
以外といろんな書類が必要となり、愛媛は遠い。その辺も・・
パートを退職後すぐ再就職したのですが、雇用保険について教えてください。
おねがいします。
2年8ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めました。
翌日から週20時間未満、月にすると80時間前後という契約で新しい職場に行っています。
①この場合は雇用保険に入れないでしょうか?
また、前職で支払っていた失業保険はどんな扱いになりますか?
②ハローワークに申請して失業保険をもらえるのか?
今、短時間で働いていることを申告するとどうなるのか?
③申請して2年8ヶ月分を後々もらえるよう(保留)できるのか?
以上です。
自分で調べてもあてはまるケースが見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
1.
・週の所定労働時間数が20時間未満なら雇用保険に加入しません。
週の所定労働時間数が20時間以上、かつ、31日以上雇用見込み、というのが条件ですので。

・雇用保険の被保険者資格喪失から1年以内に退職したなら、失業給付の対象になる可能性があります。
手当を受けられる日数(所定給付日数)は、雇用保険に加入していた年数によりますが、1年以内に再度雇用保険に加入したなら、次の離職時の所定給付日数の判定では、前の加入期間と通算になります。


2.
引き続き雇用されているので「失業」になりません。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申告すれば大丈夫です。

検討されて下さい。
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