定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
雇用期間の定めがある、いわゆる契約社員ですが、雇い主の意思により契約の更新がない場合は、会社都合、雇用主都合と自動的になります。

あと、退職届は出す義務はありません。

失業手当は自己都合だとすぐには貰えませんし。

おそらく労働契約法では高齢者が雇いやすいように法改正しまくっているので、できない何かがあるか、若しくは雇用助成金をもらっている場合、一人も会社都合での退社はあってはならないので、その絡みかもしれません。

いずれにしても契約ごとなので、気まずくても線引きはした方がいいです。
つまり退職届も書く必要はないし、自己都合と認める必要もありません。
退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
相談です。
最近、二年近く勤めていた会社を退職した者です。
失業保険の事で困っています。


会社から離職票が届き、離職票2の離職区分が4Dで、一身上の都合と記載されています。
退職前に退職願を書くように言われ、一身上の都合の為と記入しました。

あと退職届の時に離職票2に先に離職者本人の判断の欄の、異義なしに丸をするように言われ、丸をしていました。

しかし本当の退職理由は、会社環境「嫌がらせ」の為に体調を崩しがちになり転職を考えるようになったというのが本当です。
この場合、離職者2の記入のときに、本当の理由といいますか具体的な理由を書くべきでしょうか。
書くことによって正当な理由とみなされますでしょうか?
また契約社員だった為、契約期間満了で退職していますが退職理由は契約期間満了とはならないですよね?

現在転職活動中ですが、受給制限がかかる事により、
失業保険を利用せずにバイトをしながら転職活動をするか、

受給制限がもしなくなれば失業保険を利用しよう

と考えています。
月曜日までハローワークに行けないので、
もし詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職願い(退職届)を書いていれば、離職理由を自己都合から会社都合に変えるのは難しいでしょう。

ただ、契約期間満了と言う事は契約書がありますよね、その契約書を元に契約期間満了による離職という事で、離職理由に関してハローワークで異議申し立てを行うことです(契約書持参)
離職票の離職理由への貴方のサイン(押印)は会社から強制されたと言ってみることです。
異議申し立てをすれば、ハローワークが会社に確認等の調査を行います、調査の上あなたの言い分が通れば「特定受給資格者」として認定され3ヶ月の給付制限は無しで、手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。
皆さんのご意見を聞きたく書き込みしました、良かったらアドバイス頂けたら幸いです。

私は中部地区に住んでおり、今夏あたりに友人と関東でルームシェアをする予定で、バイト掛け持ちをして
いますが、1方のバイト先が倒産してしまい、夏までの営業になりました。

そこでですが、職場が倒産した時はハローワークで就活すると、他の方より早く仕事が見つかると言うのは本当でしょうか?それは引越しして住んでる地域が変わっても適応されますか?

あと、仕事が新しく決まったら、失業保険を貰えるでしょうか?ご意見お待ちしております、読んで頂きありがとうございました。
倒産した場合、バイト先で失業保険に加入していれば、即、日給の8割の日割り計算で支給されます。すぐに仕事が見つかり、3か月以上働いていれば、早期就職ということで、いくらか「お祝い金のようなものが」支給されます。ちなみに、これは5年ほど前のルールですので、改正されていなければの話です。ハローワークの場合、地元では、正規雇用、パートは多いですが、アルバイトはあまりありません。でも、1度ハローワークで説明を受ける価値はあると思います。失業保険に加入されていればの話です。
失業保険について教えて下さい

先日契約満了という形で退職し、こちらの希望と派遣会社の紹介が適合せず無職です。
離職票はまだいただいていません。

お聞きしたいのは、

1、契約満了という形での退職ですので、直ぐに失業保険が支給されるのか?
※自己都合の3ヶ月支給待ちを回避したいです。

2、離職票を貰った後でも同じ派遣会社から仕事の紹介・派遣して貰う事ができるのか?

以上二点です。
同じ派遣会社で契約更新できなくて(家の都合)無職期間がありましたが、その時は直ぐに次の派遣先があったのですが今回は就労に条件を付けないといけなくなった為に、無職期間が長引きそうです。

職安から見た場合、自己都合扱いになるんでしょうか?

知り合いの方からは「契約満了という形だから支給が直ぐに始まるんじゃない?」とは言われたんですが、初めてで分からなくて不安です。

よろしくお願いします。
3年未満の契約社員の場合は期間満了で自分から辞めた場合は自己都合ですが3ヶ月の給付制限はありません。
ただし、3年以上の場合は単なる自己都合で、給付制限はあります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年、年末調整につけて会社から手渡される扶養控除等異動申告書は、来年のあなたの給与支給の際の控除対象扶養者の数を暫定的に申告するものですから、ことしの状況ではなく、1月以降の奥様の状況(どのような働き方をするか)を現時点で予想し、あくまで暫定的な控除対象配偶者として申告するかを決めてください。一方、お聴きになられてませんが、もう一枚の保険料兼配偶者特別控除申告書は、今年の状況による確定分ですので、ことしの年末調整に反映されます。見出しの〇〇年分をみればわかるのではないかとおもいます。また、失業保険は、非課税収入ですので、除外してお考えください。さらに健康保険上の扶養と税制上の扶養とは関係がありませんのでそのことにも留意してください。奥様の見込み給与所得を記載する欄があると思いますが、この欄は、現時点で奥様の来年のきゅうよしゅうにゅうについて予想し、記載しますが、ここに記載する金額は所得ベースですので、例えば給与収入で90万だとするとそこから給与所得控除の65万を控除して25万と記載してください。

昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。

現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
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