基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。

受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。

私の状況ですが・・・

私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。

22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。

22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。

こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。

と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。

こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?

給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。

ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
可能性ありだと思われます。

世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、

要件を緩和する条件があります。次のとおりです。

構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下

これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。

☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。

ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
会社 解任にといて
つい最近、勤めていた会社から口頭で15日付けでクビを言い渡されました。告知されたのが9日!
普通なら最低1月前に告知される所ですが・・・

【状況】
勤続年数約1年 非正規社員 週休1日 拘束時間長い 従業員10人未満

厚生年金・社会保険・雇用保険 無し 給与20万未満

別に何かしでかした訳では無く、商品が売れなく在庫の山でニッチもサッチもいかない状況なので、人を減らしたい事は理解でき
辞める事もOKというかむしろ辞めたいと思っていましたが、余りにも急な話で次の就職も決まっていない状況の中で途方に暮れています。お金もありません。

そこで質問です。正社員ではないので、失業保険は受給出来ないのでしょうか?次の就職が決まるまで時間が掛りそうなので
(以前失業していて、約1年間の就職活動の後、今の会社に入りました)

いい加減な雇用形態でしたので(当初正社員という話でしたが・・・)このまま路頭に迷うしかないのでしょうか?

とりあえず、アルバイトを探そうと考えていますが、どうすれば良いでしょうか?

中高年なので難しそうですが・・・
解任、解雇で必要な雇用保険の加入期間6ケ月以上
通算でもいいですが、受給資格を満たしていないですから
雇用保険の受給はできません。

失業したからと言っても何でも雇用保険が受給できるわけではありません
就労中に雇用保険料を一定期間納付した人が受給できるもの。
雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。



私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。



しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。



しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。



これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。



やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。



私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。



皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちょっとみれば、再就職手当の受給をする為に・・・と言う風に見えますが、よく読めば難解な問題ですよ。

まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?

次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。

雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。

※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。

※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)

※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。

※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。

【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。

まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。

ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
少し前に法が改正され、離職日以前の1年間で6ヶ月以上の

被保険者期間があれば受給資格があります。



怪我や病気ですぐに再就職できない状態、

妊娠などによる離職の場合すぐに再就職することができないので

給付がすぐに受けられなくなります。(後々貰えることができます)


いまは再就職も大変でしょうけど頑張ってください




内容をよく見て無かったです・・・

自己都合で退職となると

離職日以前の2年間で12ヶ月以上の

被保険者期間がないと受給資格がありませんでした。

間違ったこと書いてしまったので訂正します。
自己都合の退職による失業保険について
自己都合で退職したので、失業保険は受け取れないものだと思っていましたが、どうやら受け取れるようですね?
まあ、半分体調崩したのが原因ですけど。

2月に退職して、今は少し休みながらネットで職探ししてる感じです。

離職票をハローワークに持っていくだけでいいのでしょうか??

通院したときの診断書もあるといい?

今すぐお金がほしいってわけではないんですが、貰えるならもらいたいなと。
失業給付を受給する為には、下記の要件を満たす必要があります。(※自己都合の場合)

・離職日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
・離職日から1年以内に求職の申込を行うこと

求職申込後7日は、待機期間となります。自己都合の場合は、その後3ヶ月間の給付制限がかかります。
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