倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。

すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。

おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。

支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。

離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。

あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。


役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
>所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。

その通りです。

>所得税は16200円でした。

税源移譲が無ければ、あなたの所得税は『32,400円』だった筈です。(あなたも税源移譲の恩恵を受けています)

>なにか救済の措置はないものでしょうか?

残念ながらありません。手立ては『分割納付』しかありません。
失業保険について教えてください。
今、育児休業中の者です。

契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。

そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?

・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
育児休業中で賃金が発生しない場合、雇用保険料は支払わないことになります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。

さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。

また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。

ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
失業保険について
現在は額面で月々18万円ほどのお給料をもらっています。
退職後、すぐに月4万円ほどのパートを半年するか、退職後は職安に行って失業保険をもらうか、ど
ちらがお得でしょうか?
私的には働かず職探ししながら失業保険もらったほうがいいかな…と思っています。
退職後すぐにパートすると失業保険はもらえませんよね?
雇用保険の失業給付金を受給する場合「国民健康保険料」や「国民年金保険料」を負担することにもなりますので、これらの出費を念頭にご決断ください。
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。


22/6 前の会社を退社

22/7~10月まで失業保険をいただいていました。

22/11/5 契約社員として入社

23/08/22 産休開始

23/10/2 出産予定日

失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?

お察しのとおりです。

前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。

「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。

なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)

お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
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