失業保険のことで質問です。
私は3月31日で今の会社を退職するのですが、最終の給料が4月25日に入ります。その場合、離職票が届くのは4月25日以降という事ですか?
それと5月中に今住んで
いる場所から県外へ引っ越すので、離職票が4月に届いたとしてもハローワークに行くのは5月以降になるのですが大丈夫ですか?離職票に期限などはあるのでしょうか?
長々とすみません。
回答よろしくお願い致します。
私は3月31日で今の会社を退職するのですが、最終の給料が4月25日に入ります。その場合、離職票が届くのは4月25日以降という事ですか?
それと5月中に今住んで
いる場所から県外へ引っ越すので、離職票が4月に届いたとしてもハローワークに行くのは5月以降になるのですが大丈夫ですか?離職票に期限などはあるのでしょうか?
長々とすみません。
回答よろしくお願い致します。
会社として、離職から10日以内に雇用保険資格喪失意手続をすることになっていまのでそれでは遅すぎます。
世間では給料日や締日が済んでから賃金が決まって離職票の手続きをする会社が多いですがそれはいけないことなんです。
ですから普通は2週間以内に届くものなんです。
会社は締日が来なくても「未計算」と記入すればその月の賃金は記入しなくても手続きは可能ですからそのように言って早く発行手続きをしてもらってください。そうしないとハローワークへの申請も遅くなってしまいますよ。
離職票に特別な期限はありません。1年以内に手続きをして受給を終わればいいんです。
世間では給料日や締日が済んでから賃金が決まって離職票の手続きをする会社が多いですがそれはいけないことなんです。
ですから普通は2週間以内に届くものなんです。
会社は締日が来なくても「未計算」と記入すればその月の賃金は記入しなくても手続きは可能ですからそのように言って早く発行手続きをしてもらってください。そうしないとハローワークへの申請も遅くなってしまいますよ。
離職票に特別な期限はありません。1年以内に手続きをして受給を終わればいいんです。
失業保険につきましてご質問いたします。
私は昨年10月1日に退職しまして、今年の2月1日に就職いたしました。その間、失業保険をもらっていましたが、現在残日数が17日残っている状態で就職しました。2月8日にこの残数分の失業認定日でしたが、仕事でハローワークへ行けませんでした。そこで、この残日数17日というのは現在ハローワークへ出向いて失業保険認定書を提出すれば残日数17日分の失業手当がもらえるのでしょうか?ややこしいですが、どうぞ宜しくお願いします。
私は昨年10月1日に退職しまして、今年の2月1日に就職いたしました。その間、失業保険をもらっていましたが、現在残日数が17日残っている状態で就職しました。2月8日にこの残数分の失業認定日でしたが、仕事でハローワークへ行けませんでした。そこで、この残日数17日というのは現在ハローワークへ出向いて失業保険認定書を提出すれば残日数17日分の失業手当がもらえるのでしょうか?ややこしいですが、どうぞ宜しくお願いします。
2月1日から就職であったのであれば、1月30日に就職の届け出に行く必要がありました。
その日に就職の届け出に行っていれば(失業の状態だったのであれば)30日までの分が受給でき、その後土日の分も貰えたはずです。
今からでも就職の手続きは可能ですが、前日までの分を受給するのはタイムリミットがあったと記憶しています。
明日にでも安定所に出向いて就職の届け出をしてみてはいかがですか?
まだ大丈夫であれば受給できるでしょうし、ダメだったのであれば就職の届け出のみで終わると思います。
因みに、電話で問い合わせても、本人確認ができません(電話の向こうの主が本当に本人であるかなんて分かりません)し、申告書を提出しなければ分かりませんから、絶対貰えるという返事は貰えないと思います。
その日に就職の届け出に行っていれば(失業の状態だったのであれば)30日までの分が受給でき、その後土日の分も貰えたはずです。
今からでも就職の手続きは可能ですが、前日までの分を受給するのはタイムリミットがあったと記憶しています。
明日にでも安定所に出向いて就職の届け出をしてみてはいかがですか?
まだ大丈夫であれば受給できるでしょうし、ダメだったのであれば就職の届け出のみで終わると思います。
因みに、電話で問い合わせても、本人確認ができません(電話の向こうの主が本当に本人であるかなんて分かりません)し、申告書を提出しなければ分かりませんから、絶対貰えるという返事は貰えないと思います。
再就職手当と失業保険について。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1.受給資格があるのは退職から1年です。
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
失業保険について
去年、4年4ヶ月勤めていたA会社を辞め際、失業保険を受給する前に再就職しました。しかし、B会社では雇用保険を払ってもらっていません。今、このB社を退社した際はどのような手続きをしたら良いのでしょうか。また、A社時の失業保険は受給できるのでしょうか。
去年、4年4ヶ月勤めていたA会社を辞め際、失業保険を受給する前に再就職しました。しかし、B会社では雇用保険を払ってもらっていません。今、このB社を退社した際はどのような手続きをしたら良いのでしょうか。また、A社時の失業保険は受給できるのでしょうか。
A会社退職後、1年間以内に失業し、失業手当給付の申請をすれば、失業手当(基本手当)を所定給付日数の範囲内で失業認定を受けた日に対し、受給することが可能です。但し、受給期間は、A会社を退職後1年以内です。1年を超えると受給資格を失います。
B社退職が上記期限内で、A社の受給資格が残っていれば、失業手当を受給出来ます。A社の受給資格が残っていない(A社退職後約1年経過)状態では、失業手当は受給出来ません。
A社の受給資格がなくなれば、あたらしく雇用保険に加入した会社から被保険者期間がスタートすることとなります。
また、A社退職後、B社勤務を経て、1年以内に雇用保険のあるC社に勤務すれば、A社の4年4か月の被保険者期間は、C社の被保険者期間と通算することが出来ます。
B社退職が上記期限内で、A社の受給資格が残っていれば、失業手当を受給出来ます。A社の受給資格が残っていない(A社退職後約1年経過)状態では、失業手当は受給出来ません。
A社の受給資格がなくなれば、あたらしく雇用保険に加入した会社から被保険者期間がスタートすることとなります。
また、A社退職後、B社勤務を経て、1年以内に雇用保険のあるC社に勤務すれば、A社の4年4か月の被保険者期間は、C社の被保険者期間と通算することが出来ます。
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